A社は,B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず, A社の要求仕様に基づいて, 販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属はどれか。
ア A社とB社が話し合って決定する。
イ A社とB社の共有となる。
ウ A社に帰属する。
エ B社に帰属する。
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正解:エ
解説:
著作権は特段の取り決めがない限りは創造物の製作者に帰属します。本問のばあい委託契約であるかどうかに関わらずプログラムの作成はB社が行っているので著作権はB社に帰属します。選択肢の中ではエが正解となります。
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