企業におけるマイナンバーの取扱いに関する行為 a~c のうち, マイナンバー法に照らして適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
- 従業員から提供を受けたマイナンバーを人事評価情報の管理番号として利用する。
- 従業員から提供を受けたマイナンバーを税務署に提出する調書に記載する。
- 従業員からマイナンバーの提供を受けるときに,その番号が本人のものであることを確認する。
ア a, b
イ a, b, c
ウ b
エ b, c
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正解:エ
解説:
マイナンバーは法律により税金、災害時の利用に限って使用が許されています。今のところ身分証明などに企業が利用することは禁じられています。マイナンバーの記載されたマイナンバーカードを身分証として使うことは認められているので違いを理解しておきましょう。
- 従業員提供のマイナンバーを納税、災害時以外に利用することはできません。
- 税務署の提出調書に従業員のマイナンバーを記載ます。
- マイナンバーの真正性の確認は会社の義務とされます。
したがってb,cが正しいマイナンバーの使い方となりますのでエが正解です。
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