(SG)H30年春 問33

個人情報保護委員会“個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成 29 年3月一部改正”に, 要配慮個人情報として例示されているものはどれか。

 医療従事者が診療の過程で知り得た診療記録などの情報

 国籍や外国人であるという法的地位の情報

 宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報

 他人を被疑者とする犯罪捜査のために取調べを受けた事実

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正解:ア

解説:要配慮個人情報では

法第 2 条(第 3 項)
3 この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
政令第 2 条
法第 2 条第 3 項の政令で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする
記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること。
(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果
(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5) 本人を少年法(昭和 23 年法律第 168 号)第 3 条第 1 項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

ア.正解です。上記解説もご参照ください。

イ.上記のとおり要配慮個人情報に国籍等への言及はありません。

ウ.上記のとおり要配慮個人情報に宗教活動等への言及はありません。

エ.本人を被疑者とした言及はありますが、他人を被疑者とした言及はありません。

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