A社が著作権を保有しているプログラムで実現している機能と,B 社のプログラムが同じ機能をもつとき, A社に対する B社の著作権侵害に関する記述のうち,適切なものはどれか。
ア A社のソースコードを無断で使用して,同じソースコードの記述で機能を実現しても,A社公表後1年未満に B社がプログラムを公表すれば,著作権侵害とな らない。
イ A 社のソースコードを無断で使用して,同じソースコードの記述で機能を実現しても,プログラム名称を別名称にすれば,著作権侵害とならない。
ウ A 社のソースコードを無断で使用していると,著作権の存続期間内は,著作権侵害となる。
エ 同じ機能を実現しているのであれば, ソースコードの記述によらず,著作権侵害となる。
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正解:ウ
解説:
プログラムソースは著作権保護の対象となりますが、アルゴリズムは著作権保護の対象とはなりません。
ア.ソースコードの公表のあるなしに関わらず無断使用は著作権侵害となります。
イ.ソースコードの無断使用自体が著作権侵害です。プログラム名称の同一性は問われません。
ウ.正解です。法人の場合発表後50年が著作権の存続期間となります。
エ.同じ機能を実現するだけでは著作権侵害にはなりません。これは、著作権がアルゴリズムを保護対象にしていないことに由来します。
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