(IP)H30年秋 問25

次の事例のうち,個人情報保護法の規制の対象にならないものはどれか。

 金融商品販売会社の社員が, 有名大学の卒業生連絡網を入手し,利用目的を公表又は本人に通知することなく,電話で金融商品の勧誘をした。

 自治会の会長が,高層マンション建築の反対署名活動で収集した署名者宛てに, 自らが経営する商店の広告用チラシを送付した。

 自動車修理工場の社員が、 故障車のレッカー移動の際に知った顧客情報を基に,後日, その顧客宅に代理店契約している衛星放送の勧誘に訪れた。

 俳徊していた認知症の老人が所持していたクレジットカードを基に,警察が本人の身元を特定して老人を自宅に送り届けた。

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正解:エ

解説:
個人情報保護法は個人情報取扱事業者が規制の対象となります。ここでの個人情報取扱事業者とは個人情報を有する企業や団体を意味します。個人や公務員などが持つ個人情報は規制の対象とはなっていません。また、事業者は持つ情報であっても生命に重大な危機が迫っている場合などは規制の対象から外れる場合があります。

ア.金融商品販売会社が連絡網という個人情報を入手した時点で個人情報取扱事業者となります。利用目的を告知せずに個人情報を利用することは違反行為となります。

イ.商店が署名という個人情報を取得しているのでこの商店は個人情報取扱事業者となります。署名の中で広告チラシに利用する許可を得ることは通常ないので無断利用となり違反行為です。

ウ.自動車修理工場で知った個人情報なのでこの自動車修理工場は個人情報取扱事業者となります。レッカー移動のために得た情報を衛星放送の勧誘に利用するのは無断利用となり違反行為です。

エ.老人の持っていたクレジットカードは個人情報ですが、警察は個人情報取扱事業者ではないため規制の対象とはなりません。仮に警察でなく一般の人が同様の行為をした場合も個人は取扱事業者にはならないので対象外です。さらに、なんらかの業務中に同様のことがあった場合でも業務中に得た個人情報なので取扱事業者となる可能性はありますが、生命に重大な危機が迫っていると解釈されますので適用除外になると思われます。

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