著作権法の保護対象として、適切なものはどれか。
ア プログラム内の情報検索機能に関するアルゴリズム
イ プログラムの処理内容を記述したプログラム仕様書
ウ プログラムを作成するためのコーディングルール
エ SFAプログラムをほかのシステムが使うためのインタフェース規約
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正解:イ
解説:
著作権の保護対象となるものは著作物である必要があります。著作権法上の著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。すなわち思想を反映した創作物である必要があります。例えばアイディアは創作物ではないので対象外になりますし、言語、ルール、規約なども思想を反映しているとは言えませんので対象になりません。また、科学実験や料理のレシピなど手順を踏めば同じ結果が得られる現象も思想とは呼べないので対象となりません。
ア.アルゴリズムに思想は反映されていないので保護の対象となりません。
イ.プログラム仕様書は書いてある内容に仕様書作成者の意思を反映させることができますので著作物として著作権法で保護の対象となります。
ウ.ルールや規約に思想は反映されていないので保護の対象となりません。
エ.ウ同様にルールや規約に思想は反映されていないので保護の対象となりません。
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