(FE)H30年秋 問27

データ項目の命名規約を設ける場合、次の命名規約だけでは回避できない事象はどれか。

〔命名規約〕
(1) データ項目名の末尾には必ず”名”、”コード”、”数”、”金額”、”年月日”などの区分語を付与し、区分語ごとに定めたデータ型にする。
(2) データ項目名と意味を登録した辞書を作成し、異音同義語や同音異義語が発生しないようにする。

 データ項目”受信年月日”のデータ型として、日付型と文字列型が混在する。

 データ項目”受注金額”の取り得る値の範囲がテーブルによって異なる。

 データ項目”賞与金額”と同じ意味で”ボーナス金額”というデータ項目がある。

 データ項目”取引先”が、”取引先コード”か”取引先名”か、判別できない。

解説を読む


正解:イ

解説:
データ項目を定義する場合には自由に名前を付けることができますが、混乱を避けるために命名規約を設けることがあります。例えば日付を1つのデータでは日付型として利用し、別のデータでは同じ日付と名付けられたデータを数値型として扱うと混乱します。他にも「氏名」と「名前」など同じ意味で使っているのに命名が違う場合なども考えられます。本問では命名規約として(1)でデータ型を定め、(2)で同じ意味の項目名を統一させています。

ア.日付のデータは(1)の条件により定められた型になるので混在しません。

イ.命名規約にはデータ長に関する決まりがないので金額範囲が異なることはあり得ます。

ウ.命名規約(2)により異音同義語は統一されます。

エ.命名規約(1)により区分語を付与することになっているので判別可能です。

解説を閉じる

コメント