(IP)H30年春 問35

PL法(製造物責任法)によって,製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる要件はどれか

[事象 A] 損害の原因が,製造物の欠陥によるものと証明された。
[事象 B] 損害の原因である製造物の欠陥が, 製造者の悪意によるものと証明された。
[事象 C] 損害の原因である製造物の欠陥が, 製造者の管理不備によるものと証明された。
[事象 D] 損害の原因である製造物の欠陥が, 製造プロセスの欠陥によるものと証明された。

 事象 Aが必要であり,他の事象は必要ではない。

 事象 A と事象Bが必要であり,他の事象は必要ではない。

 事象Aと事象Cが必要であり,他の事象は必要ではない。

 事象Aと事象Dが必要であり,他の事象は必要ではない。

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正解:ア

解説:
PL法(製造物責任法)では身体生命に対して重大な損失を与えた場合に、その原因が製造物の欠陥であることが証明されれば製造者に対して損害賠償を求めることができると定められています。被害者の立証責任を小さくし製造者(メーカー)が製造したことによる責任を損害賠償という形で負うことになります。本問の場合は事象Aのみの要件で損害賠償請求が可能となりますので正解はアとなります。

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