(IP)H31年春 問32

ソフトウェアの開発において基本設計からシステムテストまでを一括で委託するとき、請負契約の締結に関する留意事項のうち、適切なものはどれか。

 請負業務着手後は、仕様変更による工数の増加が起こりやすいので、詳細設計が完了するまで契約の締結を待たなければならない。

 開発したプログラムの著作権は、特段の定めがない限り委託者側に帰属するので、受託者の著作権を認める場合、その旨を契約で決めておかなければならない。

 受託者は原則として再委託することができるので、委託者が再委託を制限するためには、契約で再委託の条件を決めておかなければならない。

 ソフトウェア開発委託費は開発規模によって変動するので、契約書では定めず、開発完了時に委託者と受託者双方で協議して取り決めなければならない。

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正解:ウ

解説:
請負契約では受託者は製品(本問の場合はシステム開発全般)の受け渡しをもって費用請求が可能となります。その際に製品に欠陥がない(瑕疵担保責任)、完成品である(完成責任)が伴います。

ア.詳細設計が完了するということはそれまでの基本設計等を無契約の状態で実施することになりますのであり得ません。

イ.著作権は受託者(開発者)に帰属します。委託者(注文主)に著作権を譲渡する場合は別途取り決めが必要です。

ウ.受託者が別の業者に再委託することは認められています。受託者以外の業者に再委託を禁じる場合は別途契約が必要となります。

エ.口頭でも契約は成立するとされますが、着手前にお互いに想定される内容の元契約書を交わすべきです。

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