(IP)R2年秋 問12

A社では,設計までをA社で行ったプログラムの開発を,請負契約に基づきB社に委託して行う形態と,B社から派遣契約に基づき派遣されたC氏が行う形態を比較検討している。開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき,著作権の帰属先はどれか。

 請負契約ではA社に帰属し、派遣契約ではA社に帰属する。

 請負契約ではA社に帰属し、派遣契約ではC氏に帰属する。

 請負契約ではB社に帰属し、派遣契約ではA社に帰属する。

 請負契約ではB社に帰属し、派遣契約ではC氏に帰属する。

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正解:ウ

解説:
著作権は特段の取り決めがない場合には製作者に帰属します。この際、会社に勤める従業員が業務として作成した著作物に関しては会社に帰属します。本問の場合、B社に請負契約で委託した場合の製作者はB社となるため著作権はB社に帰属します。B社からC氏を派遣で受け入れてC氏が作成した場合には派遣契約によりC氏はA社の指揮命令権に基づき作成をしたと考えられますので著作権はA社に帰属します。

このことからウが正解となります。

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