(IP)H30年春 問16

特許法における特許権の存続期間は出願日から何年か。ここで,存続期間の延長登録をしないものとする。

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正解:イ

解説:
知的財産権のうち産業財産権には次のような存続期間が定められています。

特許権…出願から20年
実用新案権…出願から10年
意匠権…登録から20年
商標権…登録から10年(その後、10年毎に更新が可能)

産業財産権のうち商標権のみが再登録を繰り返すことで永続的に権利を持つことが可能です。また、特許権、実用新案権は出願からなのに対し、意匠権、商標権は登録時点から存続期間に算入されるのでそれぞれの起点が違うことに注意が必要です。

上記のとおり特許権は出願がら20年が存続期間ですのでイが正解となります。

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