事業活動における重要な技術情報について、営業秘密とするための要件を定めている法律はどれか。
ア 著作権法
イ 特定商取引法
ウ 不正アクセス禁止法
エ 不正競争防止法
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正解:エ
解説:
営業秘密は以下の要件を満たす必要があります。
・営業上の秘密であること
・秘密として管理されていること
・公知でないこと
これらの要件を定めているのは不正競争防止法になります。
ア.著作権法では著作物の取り扱いについて定められています。
イ.特定商取引法は訪問販売など契約トラブルの多い商取引のルールを定めています。
ウ.不正アクセス禁止法では他人のユーザーID、パスワードの利用など不正なシステム等への侵入を禁止する法律です。
エ.正解です。上記解説もご参照ください。
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