(IP)R1年秋 問27

取得した個人情報の管理に関する行為a~cのうち、個人情報保護法において、本人に通知又は公表が必要となるものだけを全て挙げたものはどれか。

  1. 個人情報の入力業務の委託先の変更
  2. 個人情報の利用目的の合理的な範囲での変更
  3. 利用しなくなった個人情報の削除

 a

 a、b

 b

 b、c

解説を読む

正解:ウ

解説:
個人情報保護法は個人情報取扱事業者が取得した個人情報をどのように取り扱うかを定めた法律です。個人情報の取り扱いについて事前に了解を得ていた内容の変更が生じる場合には本人に対して通知又は公表が必要となります。

  1. 個人情報の入力業務の委託先の変更は委託先での個人情報の取扱いについて監督する責任はありますが委託業者の変更を本人に通知する必要はありません。
  2. 個人情報の利用目的の合理的な範囲での変更は利用目的を変更するので事前に了解を得ていた内容と異なる利用となることから本人に通知又は公表の必要があります。
  3. 利用しなくなった個人情報の削除は取扱い事業者がその個人情報を必要としなくなっているということなので通知の必要はありません。

上記からbのみが該当するのでウが正解です。ちなみに個人情報の削除についてですが、個人情報取扱事業者に対して情報の正確性を保つための修正要求はできますが(引越しでの住所変更、結婚での氏名変更など)削除要求に対して事業者は削除義務を負いません。これは都合の悪いデータ(例えば借金情報などの個人情報)を本人の要求に従い削除する義務が発生してしまうことを防ぐことが目的です。個人情報の削除は取扱事業者が必要に応じて適切に判断することになります。

解説を閉じる

コメント