我が国における,社会インフラとなっている情報システムや情報通信ネットワークへの脅威に対する防御施策を,効果的に推進するための政府組織の設置などを定めた法律はどれか。
ア サイバーセキュリティ基本法
イ 特定秘密保護法
ウ 不正競争防止法
エ マイナンバー法
解説を読む
正解:ア
解説:
我が国のサイバーセキュリティに関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、並びにサイバーセキュリティ戦略の策定その他サイバーセキュリティに関する施策の基本となる事項を定める
サイバーセキュリティ基本法(第1条)
サイバーセキュリティ基本法は2014年に成立し国や地方公共団体のサイバーセキュリティに対する戦略や役割を明示した法律です。その中には「内閣にサイバーセキュリティ戦略本部を置く(第24条)」も規定されています。
ア.上記解説をご参照ください。
イ.特定秘密保護法は安全保障や外交交渉など特定秘密に指定された情報は特定の条件において公開の義務を負わないとする法律です。
ウ.不正競争防止法は営業秘密の保護、デッドコピーの禁止、信用の保護などが規定されています。近年の改正で「コピープロテクション回避」もこの法律で禁じられることになりました。
エ.マイナンバー法は正式名称を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」と呼びマイナンバーの利用方法や制限などを規定しています。
解説を閉じる
コメント