(SG)H30年春 問31

サイバーセキュリティ基本法の説明はどれか。

 国民は,サイバーセキュリティの重要性に関する関心と理解を深め,その確保に必要な注意を払うよう努めるものとすると規定している。

 サイバーセキュリティに関する国及び情報通信事業者の責務を定めたものであり,地方公共団体や教育研究機関についての言及はない。

 サイバーセキュリティに関する国及び地方公共団体の責務を定めたものであり,民間事業者が努力すべき事項についての規定はない。

 地方公共団体を“重要社会基盤事業者”と位置づけ, サイバーセキュリティ関連施策の立案・実施に責任を負う者であると規定している。

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正解:ア

解説:
サイバーセキュリティ基本法ではサイバーセキュリティに関して国及び公共機関の果たす役割と基本理念を定めサイバーセキュリティ施策の基本を定めています。

ア.サイバーセキュリティ基本法

第九条 国民は、基本理念にのっとり、サイバーセキュリティの重要性に関する関心と理解を深め、サイバーセキュリティの確保に必要な注意を払うよう努めるものとする。

との規定がありますので正解です。

イ.第5条では地方公共団体の役割、第8条では教育機関の役割が定められています。

ウ.第6条で重要社会基盤事業者、第7条でサイバー関連事業者などで民間事業者への言及があります。

エ.”重要社会基盤事業者”は第3条の中で

国民生活及び経済活動の基盤であって、その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に多大な影響を及ぼすおそれが生ずるものに関する事業を行う者をいう。
(第3条 抜粋)

と定められていることから、電気、ガス、水道など重要ライフラインを担う民間業者のことであり、地方公共団体のことではありません。

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